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規約・指針

日本介護福祉学会規約

(趣旨)
第1条 本規程は,日本介護福祉学会(以下、「本学会という」。)第7条の規定に基づき、会費について定めるものである

(会員)
第2条 本学会の会員は以下の種類とする
 ① 会員
 ② 学生会員
 ③ 賛助会員
 ④ 名誉会員

(入会金)
第3条 本学会の会員になろうとするものは1,000円の入会金を納入するものとする

(会費)
第4条 本学会会員は,会費年額9,000円とする
 2 会員(学生)の会費年額は,3,000円とする
 3 賛助会員の会費年額は,1口10,000円で5口以上とする
 4 名誉会員の会費年額は免除される

(未納の取扱)
第5条 会費が未納の場合は、以下の手続きをとるものとする
 ① 会費未納1年で学会誌の送付を停止する
 ② 会費未納者は大会で発表することはできない
 ③ 選挙年に会費未納がある者は選挙権、被選挙権を持たない

(退会時の取扱)
第6条 退会時には入会金及び会費は返却されない
 2 退会時に未納の会費がある場合は未納分を納入する必要がある

附則

  1. この規程は2018年1月1日より施行する
  2. 2018年度の会計年度は,2018年1月1日から2019年3月31日までの15か月とする。それに伴い,2018年度の正会員の会費を10,000円とする。
  3. この規程は2018年5月12日より施行する。
  4. この規程は2019年9月1日より施行し2020年度分会費より適用する。