日本介護福祉学会会費規程
(趣旨)
第1条 本規程は,日本介護福祉学会(以下、「本学会という」。)第7条の規定に基づき、会費について定めるものである
(会員)
第2条 本学会の会員は以下の種類とする
- 会員
- 学生会員
- 賛助会員
- 名誉会員
(入会金)
第3条 本学会の会員になろうとするものは1,000円の入会金を納入するものとする
(会費)
第4条 本学会会員は,会費年額9,000円とする
- 会員(学生)の会費年額は,3,000円とする
- 賛助会員の会費年額は,1口10,000円で5口以上とする
- 名誉会員の会費年額は免除される
(未納の取扱)
第5条 会費が未納の場合は、以下の手続きをとるものとする
- 会費未納1年で学会誌の送付を停止する
- 会費未納者は大会で発表することはできない
- 選挙年に会費未納がある者は選挙権、被選挙権を持たない
(退会時の取扱)
第6条 退会時には入会金及び会費は返却されない
- 退会時に未納の会費がある場合は未納分を納入する必要がある
附則
- この規程は2018年1月1日より施行する
- 2018年度の会計年度は,2018年1月1日から2019年3月31日までの15か月とする。それに伴い,2018年度の正会員の会費を10,000円とする。
- この規程は2018年5月12日より施行する。
- この規程は2019年9月1日より施行し2020年度分会費より適用する。