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日本介護福祉学会会費規程

日本介護福祉学会会費規程

(趣旨)

第1条 本規程は,日本介護福祉学会(以下、「本学会という」。)第7条の規定に基づき、会費について定めるものである

(会員)

第2条 本学会の会員は以下の種類とする

  1. 会員
  2. 学生会員
  3. 賛助会員
  4. 名誉会員

(入会金)

第3条 本学会の会員になろうとするものは1,000円の入会金を納入するものとする

(会費)

第4条 本学会会員は,会費年額9,000円とする

  1. 会員(学生)の会費年額は,3,000円とする
  2. 賛助会員の会費年額は,1口10,000円で5口以上とする
  3. 名誉会員の会費年額は免除される

(未納の取扱)

第5条 会費が未納の場合は、以下の手続きをとるものとする

  1. 会費未納1年で学会誌の送付を停止する
  2. 会費未納者は大会で発表することはできない
  3. 選挙年に会費未納がある者は選挙権、被選挙権を持たない

(退会時の取扱)

第6条 退会時には入会金及び会費は返却されない

  1. 退会時に未納の会費がある場合は未納分を納入する必要がある

附則

  1. この規程は2018年1月1日より施行する
  2. 2018年度の会計年度は,2018年1月1日から2019年3月31日までの15か月とする。それに伴い,2018年度の正会員の会費を10,000円とする。
  3. この規程は2018年5月12日より施行する。
  4. この規程は2019年9月1日より施行し2020年度分会費より適用する。