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日本介護福祉学会規約

日本介護福祉学会規約

第1章 総則

第1条(名称)

本会は,日本介護福祉学会(The Japanese Association of Research on Care and Welfare)と称する。

第2条(事務所)

本会の事務所は,東京都新宿区山吹町358-5国際文献社におく。

第2章 目的および事業

第3条(目的)

本会は,介護福祉に関する研究および会員相互の連携と協力を促進し,合わせて内外の学会との連携を図り,社会の福祉に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は,前条の目的を達成するために,下記の事業を行う。

  1. 毎年1回全国大会を開く。ただし必要に応じて臨時大会を開く事がある。
  2. 地区部会及び専門部会を設け,研究活動を行う。
  3. 公開講座の開催。
  4. 内外の諸学会との連絡および協力。
  5. 学会誌,その他の刊行物の発行。
  6. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

第5条(会員資格)

介護福祉に関する研究を行う者は,理事会の承認を得て,本会の会員となることができる。

第6条(入会)

会員になることを希望する者は,理事会に申し込まなければならない。

第7条(会費)

会員は,会費規程に定める入会金および会費を納めなければならない。既納の会費は返済しない。

第8条(退会)
  1. 会員は,理事会に申し出て退会することができる。
  2. 会費を3年以上滞納した者は,理事会において退会したものとみなすことができる。
  3. 本会の名誉を傷つけたものは除名することができる。
第9条(名誉会員)

本会は,本会発展に多大な貢献のあった会員に名誉会員の称号を贈ることができる。名誉会員に関する規程は別に定める。

第10条(賛助会員)

本会の主旨に賛同し,本会のために特別の援助をなす団体または個人は,理事会の議を経て,本会の賛助会員とすることができる。

第4章 機関

第11条(役員)

本会に下記の役員をおく。

  1. 理事 20名以上25名以内とする。うち1名を会長にあてるほか,副会長をおく。
  2. 監事 2名
  3. 評議員 若干名
  4. 顧問 若干名
第12条(理事および監事の選任)

理事および監事は,会員の中から選挙等の方法により総会において選任する。理事および監事の選出に関する規程は,別に定める。

第13条(評議員)

本会に評議員をおく。評議員は,正会員のうちから,会長が理事会の議を経て委嘱し,総会に報告しなければならない。評議員に関する規則は,別に定める。

第14条(任期)

役員の任期は3年とする。役員の再任は妨げない。ただし,任期は最長連続2期までとする。補欠により就任した役員の任期は,前任者の残余期間とする。

第15条(会長)

会長は,本会を代表する。会長は理事会において互選する。

第16条(副会長)

副会長は,理事の中から会長が指名する。会長に事故がある場合は,会長の職務を代行する。

第17条(理事)

理事は,理事会を組織し,会務を執行する。

第18条(評議員)

評議員は,評議員会を組織し,会務の執行を支援する。

第19条(監事)

監事は,会計および会務の執行の状況を監査する。

第20条(顧問)

理事会は,顧問を委嘱し会務の執行について助言等を受けることができる。

第21条(委員)

理事会は,委員を委嘱し会務の執行を補助させることができる。

第22条(理事会)

理事会は理事および監事により構成される。大会会長,名誉会員および顧問は理事会に出席し意見を述べることができる。

  1. 理事会は原則として年3回会長が招集する。ただし,会長が必要と認めた場合には,臨時理事会を招集することができる。
  2. 理事の3分の1以上または監事より会議の目的たる事項を示し請求があったときは,会長は速やかに理事会を招集しなければならない。
  3. 理事会の議長は会長とする。理事会は理事の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
  4. ただし,当該事項につき,あらかじめ書面をもって意思表示したもの,または他の理事に評決を書面をもって委任した者は出席者とみなす。
第23条(理事会の議決)

理事会の議決は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第24条(総会)

会長は,毎年1回会員の通常総会を召集しなければならない。

  1. 会長が必要とみとめるときまたは会員の3分の1以上の請求があるときは,臨時総会を開く。
第25条(総会の議決)

総会の議事は,出席会員の過半数をもって決する。

第26条(評議員会)

評議員会は年1回会長が招集する。ただし,会長が必要と認めた場合には臨時評議員会を開催することができる。

  1. 会長は理事会の要請または評議員の5分の1以上からの請求があったときは,速やかに評議員会を開催しなければならない。
  2. 評議員会の議長は評議員の互選とする。
  3. 評議員会は評議員の5分の3以上の出席がなければ開催することができない.ただし,議事につき,あらかじめ書面をもって意思表示したもの,または他の評議員に評決を書面をもって委任したものは出席者とみなす。
第27条(評議員会の議決)

評議員会の議事は,出席評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第5章 会計

第28条(経費)

本会の経費は,会費・寄付およびその他の収入をもってあてる。

第29条(予算および決算)

本会の予算および決算は,理事会の決議を経,総会の承認を得てこれを決定する。

第30条(会計年度)

本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第6章 規約の変更および解散

第31条
  1. 本規約を変更するには,会員の3分の1以上または理事の過半数の提案により,総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
  2. 本会を解散するには,会員の半数以上または理事の3分の2以上の提案により,総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

附則

この規約は1993年10月23日より施行する。
この規約は2008年11月2日より一部改正施行する。
この規約は2014年10月5日より一部改正施行する。
この規約は2015年 9月27日より一部改正施行する。
この規約は2018年 1月 1日より一部改正施行する。
この規約は2018年 9月 2日より施行する。
この規約は2019年 9月 1日より施行する。
この規約は2020年11月1日より施行する。