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日本介護福祉学会理事及び監事選出規則

日本介護福祉学会理事及び監事選出規則

(総則)

第1条 日本介護福祉学会規約第12条に基づく理事及び監事の選出は、この規程の定めるところによる。

(選挙事務)

第2条 理事及び監事の選挙を実施するために、選挙管理委員会を置く。
選挙管理委員は、理事会の指名する若干名の委員によって構成し、委員長を互選する。

(理事及び監事の定数)

第3条 理事の定数は選挙によって選出される理事は16名とし,残り9名の理事は選挙理事が推薦することとする。

  1. 監事の定数は2名とする。

(理事の選出)

第4条 理事の半数は第7条に規定する資格を有する会員のなかから5名連記の無記名投票により選出する。

  1. 選出された理事が特別の理由により、理事の辞退を申し出た場合には、次点の者を繰り上げて当選とすることができる。
  2. 推薦理事は、選出された理事が推薦し、総会の承認を受ける。
  3. 前項による理事の推薦は、地域分布等を考慮して行わなければならない。

(監事の選挙)

第5条 監事は第7条に規定する資格を有する会員のなかから2名連記の無記名投票により選出する。

(選挙の方法)

第6条 第2条の規定による選挙は、選挙管理委員が管理するインターネット上の投票画面により、おそくとも総会期日の1ヶ月以上前までに郵送等の方法によって行う。

(選挙権・被選挙権資格)

第7条 理事及び監事の選挙について選挙権及び被選挙権を有する者は、会費を納入し、選挙人名簿に記載されている者とする。ただし、すでに再選されている理事及び監事は被選挙権を有しない。

  1. 理事及び監事の選挙は前項に定める選挙権を有する者の名簿を有権者に配布することによって行う。
  2. 前項の名簿は、選挙期日の2ヵ月前現在で作成するものとする。

(同数得票者の扱い)

第8条 選挙によって同数得票者が生じた場合、抽選によって当選者を決める。抽選は選挙管理委員会において行う。

(実施要領)

第9条 この規程による選挙の実施要領は別に定める。

附則

  1. この規程は1996年9月30日から施行する。
  2. この規程は2012年9月30日から施行する。
  3. この規程は2018年5月12日から施行する。