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日本介護福祉学会賛助会員規程

日本介護福祉学会賛助会員規程

(目的)

第1条  この規程は、日本介護福祉学会(以下本会という)規約第10条に基づき、賛助会員による本会への特別の援助が円滑に行われるために定める。

(区分)

第2条 賛助会員は、本会の会費規程1口10000円の年間会費を5口以上納めるものとする。なお、年度途中の入会においても、年会費の全額を納入するものとする。

(入会)

第3条 法人または個人が賛助会員になろうとするときは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(学会誌および学会通信)

第4条 賛助会員には、入会年度より学会誌「介護福祉学」各号1冊および「学会通信」が寄贈される。ただし、投稿することはできない。

(年次大会および行事への参加)

第5条

  1. 賛助会員は、本学会の主催する年次大会や公開講座等の事業に各3人までの参加者を派遣することができる。ただし、総会での議決権はない。
  2. 賛助会員は、年次大会において発表する場合は別途参加費を支払い、会費規程第2条①の会員と同様に所定の参加手続きを行うものとする。

(地区活動支援)

第6条 賛助会員は、特定の地区に所属しないが、地区委員会の要請を受けて地区活動を支援することが可能である。

(退会)

第7条

  1. 賛助会員が退会しようとするときは、退会届けを会長に提出しなければならない。
  2. 会費を3年以上滞納した賛助会員は、理事会において退会したものとみなすことができる。
  3. 本会の名誉を傷つけた賛助会員は、理事会の議を経て除名することができる。

附則

  1. この規程は、2023年9月1日より施行する。